滋賀LD教育研究会 会 則 |
第1条 名称 本会は滋賀LD教育研究会(S.E.N.Sの会滋賀支部会)と称する。 第2条 目的 本会は,LD等発達障害児の教育に関する理論的・実践的研究を中心に,医療との連携や啓発活動及び地域のネットワークつくりなどの活動を通して,この人たちの社会的自立をめざすことを目的とする。 第3条 会員 本会の会員は,本会の目的に賛同する教育,医療,療育,S.E.N.S資格取得者などの関係者とする。 第4条 運営 本会の目的を達成するために運営委員会を設ける。運営委員は,各部のリーダーならびに,役員が委嘱したものとする。運営委員の互選により役員を定める。また本会は,会員の意向によって,専門部や地域支部を設けることができる。 第5条 役員 (1)会長 1名 副会長 1名 顧問 1名 (2)事務局長 1名 事務局員 若干名 (3)会計 1名 (4)監査 1名 第6条 事業 本会の目的を達成するため,次の事業を行う。 1.総会(出席者及び委任状提出者の合計が過半数により成立とする。ただし、会員数は4月から5月末に登録手続きのあった者と する) 2.研究会・研修会(SENSの会滋賀支部の活動を含む) 3.専門部活動(チャレンジクラブ,教育相談(おしゃべり会),親子合宿,成人部,インターネットによる情報提供や情報交換) 4.地域支部活動 5.その他,本会の目的を達成するための事業 第7条 会計 1.会員は,年会費2000円を納入する。原則会費の納入は,入会時,総会時とする。 2.本会の目的に賛同する企業,団体,機関等から協賛を受けることができる。 3.会計年度は,4月1日に始まり3月31日に終わるものとする。 4.会費を1年分滞納した場合,運営委員会の議を経て自然退会とみなす。3月末で会員資格は一旦終了。 4月から再登録により会員となる。いつでも再登録できる。 第8条 細則 この会則に定めるものの他,本会の運営に関し必要な事柄は,運営委員会において検討し定めることとする。 付則 この会則は2003(平成15)年8月2日から施行する。 2005(平成17)年7月30日一部変更 2006(平成18)年8月 5日一部変更 2007(平成19)年8月 4日一部変更 2008(平成20)年8月 2日一部変更 2012(平成24)年6月30日一部変更 2014(平成26)年6月14日一部変更 2015(平成27)年6月13日一部変更 2018(平成30)年6月9日一部変更 2022(令和4)年6月18日一部変更 |